2022.08.16
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車検時の重量税とは?税額一覧表と計算方法を紹介

車検の際に毎回支払う自動車重量税はどのような税金であり、税額がどのように決まるのか詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。しかし、自動車重量税の税額をきちんと把握しておくと、車を買い替える際の目安にもなります。
そこで今回は、自動車重量税とは何か、また自動車重量税の計算方法などを解説します。
1.車検時の自動車重量税とは?

自動車重量税は、車検の際に車両の重量などに応じて課税される税金です。車検時に車検費用と一緒に支払うもので、自動車重量税を納めないと車検に合格することはできません。ただし、車検を受けずに車だけ保有している場合、自動車重量税は課税されません。
車検費用には車検基本料金と法定費用があり、自動車重量税は法定費用に含まれます。法定費用はさらに自賠責保険料、印紙代、自動車重量税に内訳が細分化されます。その金額はどこで車検を受けたとしても一定です。
なお、自動車重量税は、以前は特定財源として道路の補修や維持管理に使用されていましたが、現在は一般財源となっており、教育・社会福祉・公共サービスなど幅広い分野に使われています。
2.自動車重量税の税額一覧表
以下の表は、新車を購入した場合と2回目以降の車検を受ける際の自動車重量税の価格です。
新車購入時の自動車重量税
| 車両重量 | 3年自家用(新車新規登録等時) | |||
|---|---|---|---|---|
| エコカー | エコカー (本規税率から軽減) |
エコカー外 | ||
| 50%減 | 25%減 | 軽減なし | ||
| 0.5t以下 | 免税 | 3,700円 | 5,600円 | 12,300円 |
| 〜1t | 7,500円 | 11,200円 | 24,600円 | |
| 〜1.5t | 11,200円 | 16,800円 | 36,900円 | |
| 〜2t | 15,000円 | 22,500円 | 49,200円 | |
| 〜2.5t | 18,700円 | 28,100円 | 61,500円 | |
| 〜3t | 22,500円 | 33,700円 | 73,800円 | |
2回目以降の車検の自動車重量税
| 車両重量 | 2年自家用(継続検査等時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エコカー | エコカー (本規税率) |
エコカー外 | |||
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||
| 0.5t以下 | 免税 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 〜1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 | |
| 〜1.5t | 15,500円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 | |
| 〜2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 | |
| 〜2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
| 〜3t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 | |
なお、こちらの記事で自動車重量税と併せて自動車税(種別割)についても解説していますので、ぜひご参考ください。
「車検にかかる税金は2つ!重量税と自動車税とは?」
3.自動車重量税の計算方法
自分が実際に支払わなければならない自動車重量税はいくらなのか、計算方法について解説します。
税額の期間
自動車重量税は、新車時とそれ以降の車検で税額の期間が変わります。新車購入後1回目の車検は3年後なので、新車購入時には3年分の自動車重量税を納付します。2回目以降の車検は2年ごとなので、車検時に2年分の自動車重量税を納めます。
車種
税額は普通自動車や軽自動車などの車種によって変わります。車種とは、構造や大きさ、機能などが近いものを分類したものです。普通乗用車、軽四輪乗用車、バス、小型貨物車などに分類されます。
また、自家用か事業用かでも車検期間が異なるため、自動車重量税の税額も変わってきます。自家用か事業用かはナンバーで判断が可能です。
新車登録からの年数
新車登録時からの年数によっても税額が変わります。新車登録をして13年が経つと税額が上がり、18年経つとさらに税額が上がります。例えば1t車の場合、13年未満の自動車重量税は16,400円ですが、13年を経過すると22,800円に、さらに5年が経ち18年を経過すると25,200円となります。
| 2年自家用(継続検査等時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エコカー | エコカー (本則税率) |
エコカー外 | |||
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||
| 0.5t以下 | 免税 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 〜1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 | |
| 〜1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 | |
| 〜2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 | |
| 〜2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
| 〜3t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 | |
出典:国土交通省「2021年5月1日からの自動車重量税の増額表」
軽自動車も、13年、18年が経過すると税額が上がります。ただし、軽自動車の場合は重量による税額の変化はありません。
| 2年自家用(軽自動車) | ||||
|---|---|---|---|---|
| エコカー | エコカー(本則税率) | エコカー外 | ||
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||
| 免税 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
出典:国土交通省「2021年5月1日からの自動車重量税の増額表」
車両重量
乗用車の自動車重量税は車両重量によっても変わります。車両重量とは、人の乗車はなく、ガソリンや冷却水などが規定量が入っている状態での重量のことです。スペアタイヤやジャッキなどの重量は含みません。
車両重量は、自動車検査証(車検証)の車両重量の欄で確認可能です。0.5tから始まり、1t、1.5tという具合に、0.5tずつ増えていきます。基本的には車両重量が増えるほど自動車重量税も高くなります。
なお、車両重量と似たものとして車両総重量という言葉があります。車両総重量は、車両重量に乗員数全員とトランクに入る荷物を加えた重量のことです。用途が乗用である3ナンバーや5ナンバーの車は車両重量により自動車重量税が課税されますが、用途が貨物、乗合、特殊である1、2、4、8ナンバーの車は、車両総重量により自動車重量税が課税されます。
エコカー減税
エコカー減税とは、2009年4月から導入された、排出ガスおよび燃費性能に優れた自動車の新規登録などを行った際、性能に応じて自動車重量税を軽減する制度です。自分の車がどの程度の基準を達成しているかは、車に貼られた燃費基準達成ステッカーで確認できます。
エコカー減税は2021年4月末までの時限立法でしたが、2021年度の税制改正によって2年間の延長が決まりました。その結果、現在は2023年4月末までに新車登録をした車が対象となっています。
4.車検時の重量税に関するよくある質問
自動車重量税に関する理解をさらに深めていただくため、よくある質問をまとめました。
Q.重量税の税額を簡単に把握するには?
自動車重量税は自分でも計算できますが、重量や年式などを確認しなくてはならないので手間がかかります。そのようなときは、国土交通省が提供している次回自動車重量税額照会サービスを利用しましょう。入力フォームに車台番号と検査予定日を入力するだけで次回の自動車重量税額がわかります。車台番号は、自動車検査証(車検証)の左側上部の車台番号という欄で確認できます。
なお、このサービスの提供時間は9時00分〜21時00分(12/29〜1/3を除く)です。時間外は自動車重量税の確認ができないので注意しましょう。
Q.廃車にする際の注意点とは?
自動車重量税は2年分、または3年分の税金を前払いしているので、車を廃車にした場合、運輸支局にて還付申請書を提出すれば、残存分の自動車重量税が還付されます。還付を受けるための条件は以下のとおりです。
- 永久抹消登録をしている
- 一時抹消登録のあとに解体届を提出している
一時抹消登録とは、車の使用をいったん中断することです。一時抹消登録をするとその時点で納税義務がなくなり、その後解体届を提出することで税金が還付されます。
また、永久抹消登録は車を解体して永久的に使用しないことです。車を解体したあとに運輸支局に永久抹消登録をすると、自動車重量税の納付義務が停止され税金が還付されます。
ただし、車を廃車にした後すぐに還付金を受け取れるわけではありません。運輸支局から税務署へと申請書が回され、さらに審査や手続きがあるため、還付までには約2ヵ月半の期間がかかります。3ヵ月ほど経っても還付金が入金されない場合は、管轄の税務署に問い合わせしましょう。
また、還付金額は以下の計算式で算出できます。
還付金額=納付された自動車重量税額÷車検有効期間の月数×車検有効期間の残存月数
例えば、自動車重量税額が30,000円、車検の残存期間が6ヵ月の場合は以下のようになります。
30,000円÷24ヵ月(2年車検)×6ヵ月=還付金額7,500円
車の抹消登録をするのではなく下取りなどで売却した場合は、自動車重量税の還付はありません。しかし、自動車重量税の残存額が売却の査定に加算されることが一般的です。自動車重量税の残存額が加算されるかは売却する店舗によるので、査定の際に確認してください。
5.まとめ
自動車重量税は、新車購入時や車検時に支払う税金です。税額は車の重量や車種、経過年数により変わります。自分でも計算ができますが、国土交通省の次回自動車重量税額照会サービスを利用すれば簡単に税額がわかります。ぜひご自身でもチェックし、正しい税額を把握しておきましょう。もし購入から年数が経ち重量税が上がった場合は、車の買い替えを検討してもいい時期かもしれません。車検を機に環境負荷が低い車に乗り換えるのも良いのではないでしょうか。
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